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C.国家検定品を使用しなければならない作業

  1. 防じんマスクの国家検定について

    労働省告示第19号「防じんマスクの規定」に基づき製造し、検定を受けます。

  2. 国家検定品を使用しなければならない作業は

    1. 対象者について

      労働者を保護するための労働安全衛生法第22条に「事業者は、次の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければならない。」
      1. 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害
      2. 放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害
      3. 計器監視、精密エ作等の作業による健康障害
      4. 排気、廃液又は残さい物による健康障害と有ります。

    2. 呼吸用保護具
      呼吸用保譲具の選択、使用および保守管理の方法については、労働安全衛生関係法令および通達等により示きれています。

      参考資料別紙
      「作業管理関係条項」「環境空気の有害の程度による呼吸用保譲具の選択」

    以 上


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